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最高裁判所第三小法廷 平成5年(オ)1360号 判決

大阪市〈以下省略〉

上告人

べルギーダイヤモンド株式会社

右代表者代表取締役

X1

大阪府堺市〈以下省略〉

上告人

X1

右両名訴訟代理人弁護士

伊藤文夫

埼玉県草加市〈以下省略〉

被上告人

Y1

東京都杉並区〈以下省略〉

被上告人

Y2

同大田区〈以下省略〉

被上告人

Y3

山口県防府市〈以下省略〉

被上告人

Y4

東京都板橋区〈以下省略〉

被上告人

Y5

同葛飾区〈以下省略〉

被上告人

Y6

埼玉県三郷市〈以下省略〉

被上告人

Y7

東京都葛飾区〈以下省略〉

被上告人

Y8

静岡県清水市〈以下省略〉

被上告人

旧姓A

Y9

右当事者間の東京高等裁判所平成元年(ネ)第3011号損害賠償請求事件について、同裁判所が平成5年3月29日言い渡した判決に対し、上告人らから一部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人伊藤文夫の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、帰するところ、独自の見解に基づいて原判決を論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであり、採用することができない。

よって、民訴法401条、95条、89条、93条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 尾崎行信 裁判官 園部逸夫 裁判官 可部恒雄 裁判官 大野正男 裁判官 千種秀夫)

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